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「不平等な特権待遇」国会議員の文通費に知られざる歴史あり(1)
インフレによる物価上昇が急だったとしても
昭和26年3月の第6次改正(歳費法全体の改正としては6回目、通信費に関しては2回目の改正)では、通信費が月1000円から3000円に値上げされた。その理由は「その後郵便電信料金等が増額されたのと、議員が通信しておる実情にかんがみまして、現在額では何の足しにもなりませんので、これを多少増額する必要があると認めた」(岡延右エ門・民主自由党衆議院議員)というものだった。その後も、昭和26年11月の第8次改正で「郵便料金等の引上げ」という理由で「5000円」に、昭和27年3月の第9次改正では「議員が発送する書類と通信の実情にかんがみまして、現在額では低額に過ぎる」(中川俊思・自由党衆議院議員)という理由で「1万円」に、昭和37年3月には「5万円」に値上げされる。
昭和38年12月には大幅な改正があり、「通信費」が「通信交通費」に改められるとともに、月「5万円」が「10万円」に改定された。これについて林百郎議員(日本共産党国対委員長)が議運で、「議員の通信費月額五万円を通信交通費として十万円にすることと、滞在費三千円を四千円にすることについては、国家公務員の要求も十分いれられなかったこの補正予算の組み立ての中で、国会議員だけがこういうことをすることは、国民から、国会議員だけが手盛りをするのではないかという批判を受ける、そしりを免れないと思いますので、この部分については、私のほうは同意できない」と発言している。
この林百郎による発言は、通信費(通信交通費)に対する「お手盛り」批判の嚆矢と言えるだろう。国会議員が自らの手当を自分で決める。この仕組み自体は議院の自律権行使の観点から許容され得る。しかし、たとえインフレによる物価上昇が急だったとしても、経費節約という観点を欠いた値上げならば、「お手盛り」という国民からの誹りを免れない−−。
昭和38年の議運での議論から半世紀以上経った今、改めて問題とされているのが、国民からの批判と誹りを受けている国会議員の手当の是非だ。
文書通信交通滞在費の問題を、議員経費の節約という「身を切る改革」の観点から把握するか、それとも「議員特権」に対するポピュリズム的な批判と見るか。次回のコラムでは更に、昭和から平成にかけての通信交通費に関わる国会議論を見ていきたい。
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