イデオロギーで分断された韓国司法の真実
一貫性の欠如と与党関係者の不支持を見れば、一連の判決が政権の意向を忖度した結果だとみるのは難しい。それでは、韓国では何が起こっているのだろうか。韓国の司法制度と今日までの歴史、さらにそれが実際に機能する今日の状況という3つの観点から見ていこう。
最初に理解しないといけないのは、韓国の司法制度の特色である。そもそも民主主義国家において、司法とは極めて特異な存在だ。議院内閣制にせよ大統領制にせよ、立法と行政においては、共に明確な民主主義的な枠組みが存在し、その構成員は選挙などの手続きによって選ばれる。
しかし司法を構成するのは、司法試験などをくぐり抜けたエリートたちであり、その選出において民主主義は必ずしも直接的に機能してはいない。司法のこのような特色は、言うまでもなくそれが「法治」の重要な部分を担い、立法や行政における「多数者の専制」を防ぐためのものだからだ。
アメリカに似た司法制度
しかしながら同時にこの制度は、エリートにより支配される司法が、エリート自身の利益のために暴走する危険性を有することをも意味している。だから民主主義体制においては、例えば日本における最高裁判所裁判官に対する国民審査や裁判員制度のように、一定の範囲にせよその機能に民意が反映されるシステムが何らかの形で設けられている。
そしてこのような、司法に民意を反映させるシステムは、国ごとにその在り方も程度も大きく異なっている。例えばアメリカでは、最高裁の裁判官は終身制により強力にその身分が保証される一方、退任間際の大統領が自らの党派の影響力を残すために、同じ党派の人物を次々と指名する、といったあからさまな政治的人事が建国直後から行われてきた。
他方、日本においては司法における民意の反映は限定的であり、憲法において権限が与えられた内閣による最高裁判所長官の指名や判事の任命においても、政治性を排除することが望ましいと考えられている。そして大統領制を取る韓国の司法制度は、同じく大統領制を取るアメリカと似た性格を多く有している。
最高裁に相当する大法院の院長は国会の同意を得て大統領が任命、その裁判官もまた大法院長の指名から国会の同意を得て、やはり大統領が任命する。他方、大法院と並び司法の頂点に属する憲法裁判所の裁判官は9人全てが大統領による任命であり、そのうち3人は国会、異なる3人は大法院長による指名を前提とする。
とはいえそのことは、韓国司法がすなわち「時の大統領や与党」に操られている、ということを意味しない。その理由の1つは、これらの最高司法機関の裁判官には6年という、大統領よりも長い任期が保証されている点にある。
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